さいたま市市民活動サポートセンター「サポセン電子会議室」利用規約

(目的)
第1条 この規約は、市民、市民活動団体、行政及び市民活動サポートセンター等が、インターネット上において相互に情報交換及び意見交換を行う仕組みとして、さいたま市(以下、「市」という。)がさいたま市市民活動サポートセンターWeb内に開設する電子会議室の運営に関し、必要な事項を定めるものです。

(名称)
第2条 電子会議室の名称は、サポセン電子会議室(以下、「電子会議室」という。)といいます。

(個人情報)
第3条 電子会議室における個人情報については、さいたま市個人情報保護条例(平成13年さいたま市条例第18号)の規定を適用します。ただし、市民活動サポートセンターのWeb会員に登録した者が提供し、電子会議室に開示された本人の情報は、個人情報であっても公開することに同意したものとします。

(管理者)
第4条 市民活動サポートセンターWebのサイト管理者が電子会議室の管理者となります。

(管理者の所管事項)
第5条 電子会議室の管理者の所管事項は、次のとおりとします。
 (1) 電子会議室における発言内容等の確認に関すること
 (2) 電子会議室の内容の変更、停止、中止又は廃止(以下、「電子会議室の内容の変更等」という。)に関すること
 (3) この規約のほかさいたま市市民活動サポートセンターWEB会員規約の違反者に直接的な対応をすること

(電子会議室への参加)
第6条 電子会議室において発言する場合は、この規約及びさいたま市市民活動サポートセンターWEB会員規約に同意のうえ、市民活動サポートセンターのWeb会員に登録するものとします。ただし、閲覧のみを行う場合は、この限りではありません。
2 前項の電子会議室の参加登録及び利用に関し、必要な事項は、この規約のほかさいたま市市民活動サポートセンターWEB会員規約に定めるものとします。

(禁止事項)
第7条 市及び管理者は、電子会議室の参加者が次に掲げる行為を行うことを禁止します。
 (1) 第三者になりすますこと(実在しない者になりすますことも含む)
 (2) 代理権や代表権がないにもかかわらず、団体や組織を称すること(過失による場合も含む)
 (3) 他の個人、団体又は組織と協力関係にあると偽ること(過失による場合も含む)
 (4) ID又はパスワードの使用を第三者に許諾すること
 (5) 本来の目的外に使用(使用には、複製、送信、頒布、譲渡、貸与、担保権の設定、翻訳、翻案などいっさいを含む)をすること
 (6) 第三者を差別、誹謗中傷(人種・民族を含む)すること
 (7) 罵詈雑言に類する行為その他品性を欠く行為
 (8) いやがらせ、ストーキングに類する行為
 (9) 第三者の名誉、プライバシー、信用など人格権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
 (10) 第三者の個人情報を収集する行為又はそのおそれのある行為
 (11) 第三者の財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
 (12) 特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権、商品化権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
 (13) わいせつな情報、児童虐待に結びつく情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
 (14) 未成年者を害するおそれのある行為
 (15) 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
 (16) 社会貢献を目的としない営利を目的とした行為又はそのおそれのある行為
 (17) 布教活動、宗教的勧誘を目的とする行為
 (18) 公職選挙法に反する行為又はそのおそれのある行為
 (19) 倫理的観点から問題のある行為、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
 (20) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
 (21) 他者のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限する危険性のあるプログラムを含むデータを提示等する行為
 (22) 大量のデータの送付、有害なプログラムの送付、無権限によるデータの改ざん
 (23) 電子会議室の円滑な提供を妨げる行為又はそのおそれがある行為
 (24) その他法令に違反し、第三者の権利を侵害し、又は第三者に経済的・精神的損害を与える行為

(電子会議室の内容の変更)
第8条 市又は管理者は、電子会議室の運営に関し必要がある場合、電子会議室の参加者に予告なく電子会議室の内容の変更等をすることがあります。それにより、電子会議室の参加者又は第三者に不利益、損害が発生した場合、市及び管理者は責任を負わないものとします。

(発信情報の削除又は廃棄)
第9条 市又は管理者は、電子会議室に発信された情報が、次のいずれかに該当すると判断した場合には、電子会議室の参加者の同意なく、当該情報の削除又は廃棄をすることができるものとします。
 (1) この規約又はさいたま市市民活動サポートセンターWEB会員規約に反する行為
 (2) 法令に違反又はそのおそれのある行為
2 前項の規定により、電子会議室の参加者又は第三者に不利益、損害が発生した場合、市及び管理者は責任を負わないものとします。

(電子会議室の提供についての保証等)
第10条 市及び管理者は、電子会議室の機能提供の持続性について保証するものではありません。
2 市及び管理者は、電子会議室の情報の信頼性、正確性、完全性若しくは有用性、電子会議室で提供する情報が第三者の権利を侵害していないこと、又は参加者の実在性について保証するものではありません。
3 市及び管理者は、電子会議室の利用に起因して電子会議室の参加者又は第三者に生じた一切の損害について賠償する義務は負わないものとします。

(リンクの取扱い)
第11条 電子掲示板の参加者が提供した情報、又は市若しくは管理者が提供した情報が、他のサイトやリソースへリンクしている場合、市及び管理者はリンク先の情報によって電子会議室の参加者又は第三者に生じた一切の損害について賠償する義務は負わないものとします。

(参加者に起因する損害賠償の負担)
第12条 電子会議室の参加者が提供した情報又は行為により、市及び管理者に損害が生じた場合には、市及び管理者は当該参加者に対し損害賠償を請求することができるものとします。

(日本国の法令の適用)
第13条 この規約に定めるもののほか、市及び管理者と電子会議室の参加者又は第三者との電子会議室を巡る法律関係については、すべて日本法が適用されるものとします。

(管轄裁判所)
第14条 市及び管理者と電子会議室の参加者又は第三者との間に、電子会議室又はこの規約を巡って紛争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合は、その訴額に応じて、さいたま簡易裁判所又はさいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

(規約の変更)
第15条 市及び管理者は、電子会議室を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応するため、この規約を予告なく変更する場合があります。 

附 則
この規約は、平成21年7月1日から施行する。