利用規約

大田区区民活動情報サイト管理運営要綱
  平成22年7月14日22地地発第11297号区長決定
   
  (目的)
1条 この要綱は、大田区が提供する大田区区民活動情報サイトの適正な管理と効率的な運営に関して必要な事項を定めるものとする。

  (用語の定義)
2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1)サイト 大田区が設置するウェブサイトで、第16条第1項の規定による登録団体の情報及び第18条の規定による区長の情報を提供するものをいう。
(2)システム サイト及び構成機器の総称をいう。
(3)ウェブページ インターネットに公開されている画面をいう。

  (管理運営委員会)
3条 システムを適切に管理運営するために、大田区区民活動情報サイト管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2  委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次の職にある者をもって充てる。
委員長 地域振興部区民協働担当課長
委 員 広報課長
委 員 情報システム課長
委 員 福祉管理課長
委 員 社会教育課長
3  委員会は、委員長が招集するものとする。
4  委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
5  委員会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を求めることができるものとする。
6  委員会の議決事項は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、委員長がこれを決する。
7  委員会の事務は、地域振興課区民協働担当において処理する。

  (委員会の所掌事項)
4条 委員会は、次の各号を所掌する。
  (1)ウェブページ及び掲載する情報を管理すること。
(2)情報セキュリティの確保に係る方針を定めること。
(3)その他システムの管理運営に関すること。

  (サイトの管理)
5条 サイトを適正に構築し、管理運営を行うためにサイト管理者を置く。
2  サイト管理者は、地域振興部区民協働担当課長の職にある者をもって充てる。
3  サイト管理者は、次の各号に定める事項を行うものとする。
(1)ID及びパスワード等の管理
(2)データの保守及び管理
(3)トラブルの予防と発生時の対応
(4)データ更新の記録保管
(5)データの定期的なバックアップ
 (6) その他、必要な事項についてはサイト管理者が別に定める。

  (管理運営の委託)
6条 区長は、システムの管理運営を事業者等に委託することができる。

(登録の要件)
7条 サイトに情報を登録できる団体は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1)大田区区民協働推進条例第2条第1項第4号に規定する区民活動団体であること。
(2)区内において非営利活動を行う団体であること。
(3)団体の構成員が2名以上であること。
(4)団体の運営に関する団体の規約、会則等又は活動概要のわかるものを備えていること。
(5)団体の責任者及び連絡責任者が特定できること。
(6)特定の宗教並びに特定の教派、宗派及び教団の活動を目的とする団体でないこと。
(7)特定の政党その他の政治団体の利害に関する団体及び公の選挙に関し特定の候補者を支持する団体でないこと。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)並びに暴力団及び暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(9)その他区長が登録団体として適当でないと認める以外のもの。

  (登録)
8条 前条の要件を満たし、サイトへの情報を登録しようとする団体は、区民活動情報サイト団体登録申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付し、区長に申請するものとする。
(1)団体の規約、会則等又は活動概要のわかるもの
(2)その他区長が必要と認める書類

  (登録の審査)
9条 前条及び第13条の規定による申請を受けたときは、区長にて審査を行うものとする。

  (ID及びパスワードの交付)
10条 サイト管理者は、前条の規定により登録を承認された団体(以下「登録団体」という)が希望する場合にID及びパスワードを交付することができるものとする。
2  交付後のID及びパスワードの管理は、登録団体が責任を負うものとする。
3  登録団体は交付後のID及びパスワードの譲渡、売買などの行為は一切できないものとする。
4  サイト管理者は、交付後のIDの再発行は行わないものとし、パスワードの変更は団体が行うものとする。
5  サイト管理者は、交付後のID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとする。

  (ID及びパスワードの抹消)
11条 サイト管理者は、ID及びパスワードを交付された登録団体が次の各号に該当する場合は、登録団体の承諾の有無にかかわらず、当該各号の情報を抹消することができるものとする。
(1)1年間サイトへの情報掲載実績がない場合 ID及びパスワード
(2)複数の登録承認を受けている場合 ID及びパスワードを含む後で承認された当該団体に関する情報
2  前項の場合において、サイト管理者は、速やかに当該旨を登録団体に書面により通知するものとする。

  (ID及びパスワードの返還)
12条 第10条第1項の規定による交付を受けたID及びパスワードを返還する場合は、大田区区民活動情報サイトID及びパスワード返還届(別記第3号様式)をサイト管理者に提出するものとする。

  (登録の変更)
13条 次の各号の登録団体は、登録内容に変更のあった場合は当該各号に該当する手続を行うものとする。
(1)ID及びパスワードの交付を受けている登録団体 サイト内で変更申請を行い、区長の承認を受ける
(2)ID及びパスワードの交付を受けていない登録団体 大田区区民活動情報サイト団体登録情報変更届(別記第4号様式)を区長に提出する。

  (登録の更新)
14条 登録団体は、登録内容の変更の有無にかかわらず、区長の指定する2年ごとの時期に、第8条に定める書類を添付し、大田区区民活動情報サイト登録情報更新届(別記第5号様式)を区長に提出し、登録を更新するものとする。この場合において、年度途中に登録の承認を受けた団体は、承認を受けたときから当該更新の時期までを2年とみなす。

  (登録の取消し)
15条  区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録団体の承諾の有無にかかわらず、登録の承認を取り消すものとする。
(1)前条の規定による更新手続きを行わなかった場合
(2)大田区区民活動情報サイト登録情報取消届(別記第6号様式)を区長に提出した場合
(3)第7条に規定する登録要件を欠いた場合
(4)ID及びパスワードを不正使用した場合
(5)その他区長が必要と認める場合
2  登録の承認を取り消された団体は、サイト内から全ての情報を取り消され、当該サイトで保有する全ての権利を失うものとする。
3  区長は、登録を取り消した場合は、速やかに登録団体に書面により通知するものとする。

  (登録団体による情報提供)
16条 登録団体は、次の各号の情報を提供することができるものとする。
(1)イベント情報
(2)募集情報
(3)お知らせ
(4)活動紹介
(5)その他区長が必要と認める情報
2   登録団体は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報を提供することができないものとする。
(1)公序良俗に反する情報
(2)法令等に違反する情報
(3)他の登録団体及び第三者の著作権、肖像権及び知的財産権を侵害する情報
(4)他の登録団体及び第三者を誹謗又は中傷する情報
(5)他の登録団体及び第三者に不利益を与える情報
(6)選挙運動、政治活動、宗教活動、営利活動その他これに類似する情報
(7)サイトの運営を妨害する情報
(8)その他区長が不適当と認める情報
3  登録団体は、前項の情報が掲載してあるホームページURLの掲示はできないものとする。ただし、前項に掲げる場合であっても、営利活動等のうち区民活動に有意義な情報で、区長が認める場合はこの限りではない。

  (著作権等)
17条 登録団体は、事前に区又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、サイトを通じて提供される著作物を著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

  (区長による情報提供)
18条 区長は、次の各号の情報を提供できるものとする。
(1)登録団体の紹介
(2)公的施設案内及び公的情報のリンク
(3)登録案内及びサイト利用に関する案内
(4)その他支援に必要とされる情報

  (情報提供の中断及び停止等)
19条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録団体の承諾を得ることなく、情報提供の一部若しくは全部を一時中断又は停止することができるものとする。
(1)サイトの定期保守、更新等緊急に停止する必要がある場合
(2)火災、天災等の不可抗力により、情報提供が困難となった場合
(3)インターネットを通じた不正アクセスにより、情報提供が困難な場合
(4)その他不測の事態により、情報提供が困難な場合

  (情報提供内容の変更等)
20条 区長は、登録団体の承諾を得ることなく、情報提供の内容を変更、追加又は中止をすることができるものとする。
2  区長は、一定の予告期間をおいて、サイトの閉鎖を行うことができるものとする。

  (免責)
21条 区長は、理由の如何を問わず、サイトの情報提供が遅延、中断、停止又は変更をしたことに起因し、登録団体が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
2  区長は、登録団体が利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとする。
3  区長は、サイトの情報等に起因して生じた損害に対して一切の責任を負わないものとする。
4  登録団体は、サイトを通じて提供される情報に関し、登録団体間又は第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、区長に損害を与えないようにしなければならない。

  (個人情報の管理)
22条 区長は、サイト運営に係る個人情報について、大田区個人情報保護条例を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止及び個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  (所轄裁判所)
23条 サイトの利用に関して、区長と登録団体との間に訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とする。

  (雑則)
24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部区民協働担当課長が別に定める。

  附 則
   この要綱は、平成22年7月14日から施行する。


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