推進本部長は,第4条及び第5条の規定に基づき,広告掲載の可否を決定する。
2 推進本部長は,広告掲載の可否を決定したときは,成田市まなび&ボランティアサイトバナー広告掲載承諾(不承諾)通知書(第2号様式)により申込者へ通知する。
3 推進本部長は,申込者が枠数を超えたときは,次の順位により決定する。なお,同順位の者の中では,掲載希望月数の多いものを優先することができる。
- 第1順位 市内に事業所等を有する者
- 第2順位 市外に事業所等を有する者
4 前項の規定によっても,広告掲載希望者が枠数を超えるときは,抽選により決定する。
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