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??子どもへの虐待には次の4つのタイプがあります。身体的虐待性的虐待なぐる、ける、やけどを負わせる、溺れさせる、戸外に長時間しめだすなど、子どもの身体を傷つけたりその恐れのある暴行を加えることなど。性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど、子どもにわいせつな行為を強要したり、見せたり、させたりすることなど。食事を与えない、お風呂に入れない、オムツを替えないなど、子どもに必要な世ネグレクト(養育の放棄)話を怠ったり、放っておいたりすること。乳幼児だけを家に残してたびたび外出する、同居人による虐待を放置することなど。「お前なんか死んでしまえ」といった言葉による脅しや、無視、兄弟間の差別的心理的虐待扱いなどで子どもの心を傷つける行為。子どもの前で、配偶者やその他の家族に対して暴力をふるうことなど。オレンジリボンは「子ども虐待防止」の象徴です??子どもへの虐待を未然に防止し、早期発見し、対応するために…市や児童相談所などの行政機関だけでなく、地域住民だからこそできることがあります。住民一人一人が、子どもを虐待から守るネットワークの一員です。私たちの一言や行動が、子どもや保護者を救うきっかけになります。「虐待かな?」と思ったら、一人で考えず、相談機関にご連絡ください。_児童憲章子どもが尊重され、よい環境で育てられることは、国民みんなの願いです。子どもを社会の一員として尊重する考え方は、日本国憲法に定められている基本的人権の一部です。特に、子どもが幸福に暮らし育てられるべきであることを宣言するものとして、昭和26(1951)年に「児童憲章」が定められました。_子どもの権利条約世界中の子どもたちの権利を守るために、1989年に「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が国連で採択されました。日本は1994年にこの条約を批准しています。この条約では、守るべき子どもの権利を次の4つにまとめています。生きる権利防げる病気などで命を奪われないこと。病気やけがをしたら治療を受けられることなど。育つ権利教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。(抜粋)その他の相談、通報先?千葉県市川児童相談所電話? 370-1077受付時間月?金曜9時?17時地図? P15?児童相談所全国共通ダイヤル電話? 189“いちはやく”へご連絡受付時間24時間365日命にかかわると思われる場合は、警察(110番)へ連絡してください。参加する権利自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行ったりできることなど。守られる権利あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。障害のある子どもや少数民族の子どものなどは特別に守られること。子どもの安心・安全55