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平成20年度
「1%支援制度」の支援金額が決定しました!! |
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届出総数 9,256件(内、有効届出数 8,278件) 届出金額 19,433,692円 |
市民(納税者等)による団体の選択届出を平成20年6月7日(土)〜7月10日(木)の期間で受け付けました。この制度にたくさんのご参加をいただき、ありがとうございました。
各団体には、7月23日(水)に届出結果を公表しましたが、その結果を受けて、2団体から変更申請が提出され、市民活動団体支援制度審査会で審査された結果、全ての変更申請が承認され支援金額が決定しました。
(104団体へ13,301,524円の支援金が交付され
、市民活動団体支援基金へ6,132,168円が積み立てられました。)
なお、支援金は9月上旬頃に、各団体へ支払われ、平成21年3月に収支報告とともに実績報告書を提出してもらうことになります。 |
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有効届出人数(人) |
有効届出金額(円) |
交付決定額(円) |
基金積立額(円) |
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団体を選択した納税者 |
7,196 |
17,263,797 |
13,244,735 |
4,019,062 |
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市民活動団体支援基金への積み立てを選択した納税者 |
1,082 |
2,058,568 |
− |
2,058,568 |
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地域ポイント(団体を選択) |
- |
105,323 |
56,789 |
48,534 |
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地域ポイント(市民活動団体支援基金への積み立てを選択) |
- |
6,004 |
− |
6,004 |
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計 |
8,278 |
19,433,692 |
13,301,524 |
6,132,168 |
広報いちかわ(平成20年6月7日号)
PDF形式 >>トップページ、支援方法、申請団体一覧
>>申請団体の紹介1
>>申請団体の紹介2 >>申請団体の紹介3
☆過去3年間との比較☆
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平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
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有効届出人数(人) |
6,344 |
5,136 |
8,278 |
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有効届出金額(円) |
15,190,815 |
13,885,739 |
19,322,365 |
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地域ポイントでの届出金額(円) |
− |
42,131 |
111,327 |
※平成19年度市民活動団体支援制度から地域ポイントでの届出が開始。
>>平成19年度の結果は、こちらから
>>平成18年度の結果は、こちらから >>平成17年度の結果は、こちらから |
個人市民税の1%を自分が選んだ団体の事業に (平成17年4月〜) |
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市民活動団体支援基金
この制度では、市民活動団体の活動を支援し、促
進を図る目的で市民活動団体支援基金を設置しています。
納税者等は、団体を選択するかわりに、基金への積み立てを届け出ることもできます。また、市民税額の1%等を合計した金額が団体の事業経費の2分の1を超えた場合、超えた部分は、基金に積み立てられます。
広報いちかわ(平成19年4月28日号)
PDF形式 >>制度の概要・団体一覧(797KB)
>>団体紹介1(887KB)
>>団体紹介2(948KB)
>>団体紹介3(850KB)
広報いちかわ(平成18年7月15日号)
PDF形式
>>平成18年度の届出結果・交付決定額一覧(323KB)
広報いちかわ特集号(平成18年4月15日号)
PDF形式
>>制度の概要・団体一覧(462KB)
>>団体紹介1(942KB)
>>団体紹介2(959KB)
>>団体紹介3(500KB)
広報いちかわ(平成17年6月4日号)
PDF形式 >>届出結果 市長からの手紙(396KB)
広報いちかわ特集号(平成17年4月9日号)
PDF形式 >>制度の案内 (1607KB)
>>団体の紹介1
(947KB)
>>団体の紹介2
(724KB)
>>団体の紹介3
(494KB)
広報いちかわ フォーラムアイ
(平成17年2月26日号)
PDF形式 233KB |
| 1%支援制度とは・・・ |
納税に対する意欲を高めるとともに、市民活動団体の活動を支援し、促進していくことを目的とした「市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例」が、平成16年12月定例市議会で可決され、平成17年度から制度がスタートしました。
平成19年度から納税者は3団体まで支援(届出)できたり、納税者以外の方も地域ポイントにより届出ができるようにするなど、
制度をバージョンアップし、条例を改正しました。
この制度は、地域づくりの主体であるボランティア団体やNPOなど、市民の自主的な活動に対して、個人市民税納税者等が支援したい団体を選び、個人市民税額の1%相当額等(団体の事業費の2分の1が上限)を支援できるものです。
※団体の運営費は、対象になりません。 |
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| 制度の仕組み(左図) |
1)支援金の交付を希望する団体は、活動(事業)計画を市に提出します。
2)定められた要件を満たしていると市民活動団体支援制度審査会で判断された団体の活動(事業)を「広報いちかわ」や市のWebサイト等で公表します。
3)個人市民税納税者は、「広報いちかわ」に印刷された届出書に自分が支援したい団体を選択するか、基金に積み立てることを選択するかを記載して郵送します。(届出の受付は、窓口
、インターネットなどでも行います。)
※地域ポイント(エコボポイント、eモニターポイント)の届出方法は別です。
4)市は、納税者等の届出結果を集計し、支援対象団体を選択した納税者の人数、市民税額の1%に相当する額の合計額、団体に対する支援金交付予定額等を公表
(届出結果の公表後、団体は変更申請をすることができます。)し、審査会に諮ったうえで支援金の交付決定を行い、各団体へ支援金が交付(概算払い)されます。
※団体は、事業が完了したとき、市に実績報告書、収支決算書等を提出し、市は、その内容を公表するとともに、事業が支援金の交付決定の内容等に適合しているか調査を行い、審査会の審査を経たうえで、交付すべき支援金の額を確定し、団体に通知します。団体は、支援金額の確定の通知を受けたとき、額の確定に基づ
き、概算払いの精算をしなければなりません。
平成19年度から制度が変わりました! 1)個人市民税納税者だけでなく、新設した地域ポイント制度のポイントをお持ちの方も制度に参加(届出)できるようになりました。 2)個人市民税納税者の選択できる団体数が、これまでの1団体から3団体になりました。 3)届出結果の公表後における団体の支援金申請額の変更は、減額のみ認められます。
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(論文)
○日本にやってきたパーセント法(笹川平和財団笹川中欧基金事業室室長代行 茶野順子 「SPF
Newsletter」No.63)
○市川市「1%条例」は地域づくりを変えるか(樺島秀吉
「世界」2005年8月号)
○市川市1%条例は日本の寄附文化を変えるか(シーズ・市民活動を支える制度をつくる会事務局長 松原明
「非営利 法人」2005年8月号)
○「市税1%支援制度」は地域への関心を高める新しい自治のありかただ(千葉光行「日本の論点2006」文藝春秋編)
(Webサイト)
○笹川平和財団 パーセント法基礎講座 http://www.spf.org/percent.html
○「1%支援制度」への理解を深めてもらうために!
全国初の「市民(納税者)が選ぶ市民活動団体支援制度」について、詳しく知りたい方のために、その構想から実施に至るまでをできるだけ詳細に説明した本が出版されました。この本の巻末には、条例、広報など制度に関する資料が豊富に収録されています。
(著者)市川市長 千葉光行 (発行)株式会社 ぎょうせい
(題名) 1%の向こうに見えるまちづくり〜市川市発!市民が選ぶ市民活動団体支援制度〜
(平成17年10月10日初版発行) |
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○1%支援制度についてのアンケート結果
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○「市川市市民活動団体支援制度審査会」委員
(平成20年2月20日〜平成21年2月19日)
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職名 |
氏名 |
主な経歴 |
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委員 |
布施谷 節子 |
和洋女子大学 家政学部 生活環境学科 准教授 |
再任 |
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委員 |
松原 明 |
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 事務局長 |
再任 |
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委員 |
浜本 由里子 |
NPO法人 市民社会創造ファンド プログラム・オフィサー |
新任 |
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会長 |
長野 明 |
千葉県税理士会市川支部 税理士 |
再任 |
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委員 |
山本 かず子 |
公募市民 |
新任 |
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副会長 |
日下部 貢一 |
公募市民 |
再任 |
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委員 |
長澤 一穂 |
公募市民 |
再任 |
この制度では、納税者等が選んだ団体に対し、公平かつ適正に支援金が交付されるよう審査会を設置します。
審査会は、学識経験者4人と市民3人で構成され、支援制度に応募した団体について、要件を満たしているか審査を
行い、納税者等の選択の対象となる支援対象団体の選考を行います。また、納税者等の選択結果により、団体の当初の計画に変更があった場合
(変更申請)の審査及び団体から提出される実績報告書の審査も行います。
平成19年12月22日から平成20年1月15日まで「広報いちかわ」やWebサイトを通じて、市民(公募)委員の募集を行いました。募集人員3名に対して、9名から応募があり、書類選考により3名の方が委員に選ばれました。 |
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○市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例・施行規則
条例 PDF形式(29KB) (平成16年12月20日公布) ※平成18年12月20日一部改正
規則 PDF形式(20KB) (平成17年
1月12日公布) ※平成19年1月4日一部改正
※条例の一部改正前に実施をしたパブリックコメントの結果は、こちらから
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