| 【東三河市民活動情報サイト登録団体要綱】
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| 第1条(趣旨) |
| 1. |
この要綱は、東三河地域における市民活動を支援するため、東三河市民活動推進協議会が設置する東三河市民活動情報サイトへの登録に関して必要な事項を定めるものとする。 |
第2条(登録の条件) |
| 1. |
東三河市民活動推進協議会会長(以下「会長」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たしている団体を登録団体として認めるものとする。 |
| (1) |
公益の増進に寄与する活動を行うこと |
| (2) |
営利を目的としないで、自発的に活動すること。 |
| (3) |
政治活動、宗教活動及び選挙活動を目的としないこと |
| (4) |
暴力団又はその構成員の統制下にある団体ではないこと |
| (5) |
会員の総意で民主的に運営されていること |
| (6) |
会員の加入又は脱退は、自由であること |
| (7) |
本サイトの管理運営方針に従うとともに、円滑な運営に協力すること |
第3条(登録申請等) |
| 1. |
登録団体の申請をしようとするものは、登録団体届出書を会長に提出しなければならない。 |
| 2. |
新規登録、登録の変更及び取り消しは、随時受け付ける。 |
第4条(登録の取消し) |
| 1. |
会長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
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| (1) |
詐欺その他不正の手段により団体登録をしたとき |
| (2) |
登録団体から取消しの申出があったとき |
| (3) |
第2条に規定する登録要件に該当しなくなったとき |
| (4) |
その他会長が登録団体としてふさわしくないと判断したとき |
第5条(補則) |
| 1. |
この要綱に定めのないものについては、会長が別に定める。 |
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付 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。 |